至急
消費税
全社共通
インボイスがない仕入れの控除が、80%から70%へ
2026年10月1日以後の課税仕入れから
控除できる割合
80%
———
70%
登録番号を持たない相手(免税事業者や一人親方など)から仕入れた場合、いまは消費税相当額の80%を控除できる。これが10月1日から70%に下がり、その後も段階的に縮小して2031年10月に控除できなくなる。
あわせて金額の上限も変わる。登録のない相手からの課税仕入れが年間で合計1億円(税込)を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えない。改正前は10億円だったので、対象になる事業者の幅がかなり広がった。
実務でやること
- 会計ソフトの税区分を10月1日で切り替える。弥生・マネーフォワードとも「80%控除」の区分が残ったままだと控除しすぎになる
- 10月1日をまたぐ請求(9月納品・10月請求など)は、仕入れの日付で判定する
- 登録番号のない支払先の年間合計を一度集計し、1億円のラインに近い先がないか確認する
出所:国税庁 令和8年度税制改正特集
至急
消費税
飲食・小売
法案審議中
飲食料品の消費税が8%から1%へ
2027年4月1日から2年間の時限措置(2029年4月に8%へ戻る予定)
軽減税率の対象品目
8%
———
1%
いま軽減税率8%が適用されている飲食料品について、税率を1%に下げるもの。2026年7月30日に方針が表明され、8月5日の臨時閣議で基本方針が決定した。ただし2026年9月2日時点でまだ法律にはなっていない。9月に大綱をまとめ、秋の臨時国会に法案を出して成立させる方針とされている。
消費税の税率が下がるのは制度開始以来はじめてで、税率の種類が10%・8%・1%の3本立てになる期間が発生する。持ち帰り1%・店内飲食10%という開きが出るため、外食業では店内と持ち帰りの区分がこれまで以上に金額差として表に出る。
実務でやること
- いま決めることはない。法案の成立を待つ段階
- 成立したらレジ(Airレジ等)の税率マスタ、会計ソフトの税区分、メニュー表示価格の3点を同時に直す必要がある
- 2027年4月1日をまたぐ在庫・仕入れの扱いが論点になる見込み。大綱が出た時点で改めて整理する
出所:閣議決定の報道および各税務解説(法案未成立のため一次情報は大綱公表待ち)
重要
法人税・所得税
全社共通
少額減価償却資産の一括償却が、40万円未満まで
2026年4月1日以後に取得して事業に使い始めたものから
一度に経費にできる取得価額
30万円未満
———
40万円未満
中小企業が買った固定資産を、使い始めた年度に全額経費にできる特例。上限が30万円未満から40万円未満に上がった。年間で合計300万円までという枠は変わっていない。適用期限は2029年3月31日まで延長された。
一方で対象が狭くなった部分がある。常時使用する従業員数の要件が500人以下から400人以下に引き下げられた。
実務でやること
- 30万円台のパソコン・厨房機器・什器が、資産計上から一括経費に変わる。仕訳の判断ラインを40万円に引き直す
- 国税庁のタックスアンサーは改正前の内容のまま残っている箇所がある。金額を確認するときは改正後の資料を見る
- 年300万円の枠は据え置きなので、枠を使い切る年は取得価額の大きいものから優先して充てる
出所:財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
重要
所得税
年末調整・確定申告
所得税の課税ライン引き上げと、扶養の判定変更
令和7年分(2025年分)から適用済み。令和8年度でさらに引き上げ
基礎控除と給与所得控除がともに引き上げられ、給与収入160万円までは所得税がかからなくなった。扶養親族の所得要件も、給与収入で103万円から123万円に上がっている。
あわせて特定親族特別控除が新設された。19歳から22歳の子について、収入が123万円を超えても150万円までは45万円の控除が残り、それを超えても段階的に控除が減っていく形になった。従来のように「103万円を1円超えたら扶養から外れて控除がゼロ」という崖ではなくなっている。
令和8年度税制改正では、課税最低限をさらに178万円まで引き上げる方向が示されている。
実務でやること
- 年末調整の扶養控除等申告書で、判定額が変わっている。前年の感覚のまま処理すると誤りになる
- アルバイト・パートを使っている店舗では、働ける時間の上限が変わった旨を伝える必要がある
- 大学生の子がいる顧問先には、特定親族特別控除の適用漏れが出やすい
出所:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等
重要
法人税
全法人
防衛特別法人税の課税開始
2026年4月1日以後に開始する事業年度から
法人税額に上乗せして課される新しい税。基準法人税額から年500万円の基礎控除を引いた金額に4%を乗じて計算する。基礎控除があるため、法人税額が年500万円以下であれば負担は発生しない。
実務でやること
- 決算・申告のときに申告書の様式が増える。会計ソフトの対応状況を確認しておく
- 利益が出ている法人は、納税予測に上乗せ分を織り込む
出所:財務省 令和7年度税制改正パンフレット
注視
相続税・贈与税
不動産保有
貸付用不動産の相続税評価が、時価に近づく
2027年1月1日以後に相続・贈与で取得する財産から
亡くなる前の5年以内に売買などで取得した貸付用不動産は、これまでの路線価・固定資産税評価額をもとにした評価ではなく、その時点の通常の取引価額で評価することになる。市場価格と相続税評価額の差を使った節税への手当て。
取得から5年を超えているものは、これまでどおり建物は固定資産税評価額から借家権割合等を控除し、土地は自用地評価額から借地権割合等を控除して評価する。不動産小口化商品については、取得時期にかかわらず通常の取引価額で評価する。
実務でやること
- 直近で収益不動産を取得している場合、相続対策としての効果が5年間は出ない前提になる
- 適用は2027年1月1日以後の相続等から。それまでに動かす選択肢があるかは個別に判断が要る
出所:財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
注視
法人税ほか
令和8年度改正のその他の柱
2026年4月以降、順次
- 設備投資促進税制の創設 税額控除の上限は法人税額の20%。使い切れない分は3年間繰り越せる
- 研究開発税制に「戦略技術領域型」を新設 控除上限は法人税額の10%、3年繰越可
- 賃上げ促進税制の見直し 適用要件と控除率が変更されている
- 暗号資産の課税見直し 譲渡益の取扱いが変更される方向
- 国境を越えた電子商取引の課税見直し 海外事業者からの仕入れの扱いに影響
出所:財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要